「辞表」と「退職願」の違いは役職?提出タイミングと法的効力

会社を辞めるとき、「辞表(じひょう)」と「退職願(たいしょくねがい)」、どちらの書類を提出すべきか迷ったことはありませんか?

似ているようで、実は使うべき人や状況が異なります。

この二つの言葉は、提出する人の役職や雇用形態、そして提出する目的(一方的な通知か、合意を求める申し出か)によって使い分けられます。この記事を読めば、「辞表」と「退職願」、さらに「退職届」との違いまでスッキリ理解でき、いざという時に適切な書類を自信を持って提出できるようになります。

それでは、まず最も重要な違いから見ていきましょう。

結論:一覧表でわかる「辞表」と「退職願」の最も重要な違い

【要点】

「辞表」は役員や公務員などが一方的に職を辞することを通知する書類です。一方、「退職願」は一般の従業員が会社に対して退職の合意を求めるために提出する書類です。一般の会社員が提出するのは基本的に「退職願」または「退職届」であり、「辞表」ではありません。

まず、結論からお伝えしますね。

「辞表」と「退職願」の最も重要な違いを、以下の表にまとめました。これさえ押さえれば、基本的な使い分けはバッチリです。

項目 辞表 退職願
主な提出者 会社の役員(取締役など)、公務員、会社の代表取締役など(雇用契約でない場合が多い) 一般の従業員(正社員、契約社員など、会社と雇用契約を結んでいる人)
目的・性質 役職や職位を辞めることを一方的に通知する。 会社に対して退職の意思を伝え、合意(許可)を願い出る(労働契約の合意解約の申込み)。
提出先 任命権者(株主総会、内閣総理大臣など)、会社の代表取締役など 直属の上司を通じて、会社の代表取締役(人事権を持つ人)宛て
法的効力 提出(受理)されると、基本的には撤回できない 会社が承諾するまでは撤回できる可能性がある。
一般的な使われ方 限定的。役職辞任の際など。 円満退職を目指す場合に、まず提出することが多い。

ポイントは、あなたが会社の役員や公務員でない限り、「辞表」を提出する場面はまずないということです。一般の会社員の場合は、「退職願」または後述する「退職届」を提出します。

なぜ違う?言葉の意味と成り立ちからイメージを掴む

【要点】

「辞表」の「辞」は“やめる”、「表」は“表明する文書”を意味し、役職などを一方的に辞める意思を示すものです。「退職願」の「退」は“しりぞく”、「願」は“ねがい出る”を意味し、従業員が会社に退職の許可を願い出る、合意を求める性質を持ちます。

なぜこの二つの言葉に使い分けが必要なのでしょうか? 言葉の意味や成り立ちを知ると、そのニュアンスの違いがより明確になりますよ。

「辞表」とは:「職を辞する」という一方的な通知

「辞表」は、「(じ)」と「(ひょう)」という漢字から成り立っています。

「辞」には「やめる」「ことわる」といった意味があります。「表」は「おもて」「あらわす」、そして「考えを記した文書」といった意味を持ちます。

つまり、「辞表」とは、自分が就いている役職や職位を「辞める」という意思を、文書(表)にして一方的に「表明」するもの、というニュアンスになります。

会社の役員(取締役など)は、会社との間で「委任契約」を結んでいることが多く、従業員のような「雇用契約」とは異なります。そのため、役職を辞める際には、会社に許可を求めるのではなく、「辞任します」という意思を通知する形をとるのが一般的です。公務員の場合も、任命権者に対して辞職の意思を表明する際に用いられます。相手の承諾を前提としない、一方的な通知という性格が強い言葉ですね。

「退職願」とは:「退職を願い出る」ための申し出

一方、「退職願」は、「退(たい)」「(しょく)」「(がん/ねがい)」で構成されています。

「退」は「しりぞく」、「職」は「仕事・つとめ」を意味します。「願」は文字通り「ねがい」「ねがい出る」ことです。

つまり、「退職願」とは、従業員が会社(使用者)に対して、「職を退くこと(退職)」を「願い出る」ための書類という意味合いになります。

一般の従業員は会社と「雇用契約(労働契約)」を結んでいます。この契約を従業員側から合意の上で解除したい、と申し出るのが「退職願」です。あくまで「お願い」の形をとるため、会社側がそれを承諾して初めて退職が成立します。そのため、会社が承諾する前であれば、原則として撤回が可能とされています。円満な退職を目指し、会社との合意形成を図るための第一歩となる書類というイメージですね。

具体的な例文で使い方をマスターする

【要点】

役員が辞任する際は「辞表を提出する」、一般社員が退職の意思を伝える際は「退職願を提出する」のが適切です。一般社員が「辞表を叩きつける」と言うのは感情的な表現であり、正式な手続きとしては不適切です。

言葉の違いは、具体的な例文で確認するのが一番ですよね。

どのような状況でどちらの言葉が使われるのか、見ていきましょう。

「辞表」を使うケース

役員や公務員など、特定の立場にある人が使用します。

【OK例文:辞表】

  • 不祥事の責任を取り、彼は取締役の辞表を提出した。
  • 大臣は首相に辞表を提出し、受理された。
  • 会社の代表取締役を辞任するにあたり、辞表を用意した。

このように、雇用契約に基づかない役職を辞する際に用いられるのが一般的です。

「退職願」を使うケース

一般の従業員が退職を申し出る際に使用します。

【OK例文:退職願】

  • 転職先が決まったため、上司に退職願を提出した。
  • 退職願を提出し、会社と退職日について相談している。
  • 円満退職を希望し、まずは退職願という形で意思を伝えた。

会社との合意形成を図るニュアンスが含まれます。

これはNG!間違えやすい使い方

立場や状況に合わない使い方をすると、誤解を招いたり、非常識だと思われたりする可能性があります。

  • 【NG】アルバイトを辞めるので、店長に辞表を提出した。
  • 【OK】アルバイトを辞めるので、店長に退職願(または退職届)を提出した。

アルバイトは通常、雇用契約を結んでいるため、「辞表」は使いません。「退職願」か、退職が決まっているなら「退職届」が適切です。

  • 【NG】納得いかない人事異動だったので、社長に辞表を叩きつけた。(一般社員の場合)
  • 【OK】納得いかない人事異動だったので、退職を決意し、社長に退職届を提出した。

感情的に「辞表を叩きつける」という表現がありますが、一般社員が使う書類としては不適切です。退職の意思が固まっている場合は「退職届」を提出します。「叩きつける」という行為自体、円満退職からは程遠いですが…。

【応用編】似ている言葉「退職届」との違いは?

【要点】

「退職届」は、退職することが確定した後に、その旨を会社に届け出るための書類です。「退職願」が退職の「お願い・申込み」であるのに対し、「退職届」は退職するという「一方的な通知」であり、提出後の撤回は原則としてできません

「辞表」「退職願」と並んで、退職時に使われる書類に「退職届(たいしょくとどけ)」があります。これも違いをしっかり押さえておきましょう。

「退職願」が会社に退職の合意を求める「お願い」の書類であるのに対し、「退職届」は、会社に対して「退職します」という確定的な意思を「届け出る」書類です。

すでに会社と退職日などの合意が済んでいる場合や、会社の承諾に関わらず退職する意思が固い場合に提出します。

「退職願」は会社が承諾するまでは撤回できる可能性があるのに対し、「退職届」は提出(受理)されると、一方的な労働契約解除の通知とみなされるため、原則として撤回できません

円満退職を目指す場合は、まず「退職願」を提出し、上司と相談の上で退職日などを決定し、最終的に会社から求められた場合に「退職届」を提出する、という流れが一般的です。

ただし、会社の就業規則によっては「退職届」の提出を必須としている場合もありますので、確認が必要です。

書類 目的・性質 提出者 撤回
辞表 役職を辞める一方的な通知 役員、公務員など 原則不可
退職願 退職の合意を求める申し出 一般従業員 承諾前なら可能
退職届 退職を確定的に届け出る通知 一般従業員 原則不可

「辞表」と「退職願」の違いを法的な視点から解説

【要点】

法的には、「退職願」は労働契約の「合意解約の申込み」と解釈されることが多く、会社の承諾が必要です。一方、「辞表」(役員等の場合)や「退職届」は、労働者からの「一方的な解約告知(辞職の意思表示)」と解釈され、提出から一定期間(民法上は原則2週間)が経過すると、会社の承諾なしに退職の効力が発生します。

「辞表」「退職願」「退職届」の違いは、法律的な解釈においても意味を持ちます。

まず、一般の従業員が提出する「退職願」についてです。これは通常、労働契約の「合意解約の申込み」と解釈されます。つまり、「会社を辞めたいのですが、よろしいでしょうか?」と会社にお伺いを立てている状態です。この申込みに対して、会社が「承諾(受理)」して初めて、労働契約が解約される(退職が成立する)ことになります。そのため、会社が承諾する前であれば、従業員は原則として退職願を撤回できます。

次に、「退職届」です。これは一般的に、労働者(従業員)から会社(使用者)に対する「一方的な解約の告知(辞職の意思表示)」と解釈されます。民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められています。つまり、退職届が会社に受理されると、その提出(意思表示が会社に到達した時点)から原則として2週間後に、会社の承諾がなくても退職の効力が発生します。そのため、提出後の撤回は原則として認められません。

最後に「辞表」ですが、これは主に役員や公務員が提出するものです。役員(取締役など)と会社との関係は、雇用契約ではなく委任契約(または準委任契約)であることが多いです。委任契約は、民法上、各当事者がいつでも解除できる(民法第651条)とされているため、辞表の提出は基本的に一方的な辞任の意思表示となり、提出(受理)されると撤回は難しいと解釈されます。公務員の場合も、任命権者に対する辞職の意思表示として扱われ、同様に撤回は困難です。

このように、提出する書類の名称によって法的な意味合いや効果が異なる可能性があるため、注意が必要です。ただし、実際の運用では、書類の名称だけでなく、提出時の状況や文面の内容なども考慮して判断される場合があります。円満な退職のためには、まず直属の上司に相談し、会社の手続きに従うことが望ましいでしょう。

僕が「退職願」を出すときに迷ったこと

僕が社会人になって初めて転職を決意した時のことです。退職の意思を固め、いざ書類を準備しようとしたのですが、「あれ?辞表?退職願?それとも退職届?」と、どの書類を誰に、どうやって提出すればいいのか、さっぱり分かりませんでした。

ネットで調べてみても、「辞表は役員用」「退職願はお願い」「退職届は最終通告」といった情報は出てくるものの、自分の状況にどれが当てはまるのか、確信が持てませんでした。特に、「退職願」と「退職届」の使い分けが曖昧に感じられて、「いきなり退職届を出して、喧嘩腰だと思われたらどうしよう…」とか、「退職願を出しても、引き止められて辞められなかったら困るな…」とか、色々な不安が頭をよぎりましたね。

結局、一人で悩んでいても仕方がないと思い、意を決して直属の上司に退職の意向を口頭で伝え、相談しました。すると上司は、「そうか、残念だけど、次のステップに進むんだね。手続きとしては、まず『退職願』を提出して、そのあとで退職日とかを正式に決めよう」と、あっさり教えてくれました。

拍子抜けするほどスムーズで、「なんだ、書類の形式で悩む前に、まず相談すればよかったんだ」とその時思いましたね。

もちろん、会社によっては手続きが異なる場合もあるでしょう。でも、この経験から学んだのは、書類の形式そのものよりも、退職の意思を誠実に伝え、会社としっかりコミュニケーションを取ることの方が、円満退職のためにはずっと重要だということです。

書類の名称にこだわりすぎるあまり、本来の目的である「円満な退職」を見失わないようにしたいものですよね。

「辞表」と「退職願」に関するよくある質問

パートやアルバイトでも「退職願」は必要ですか?

法律上、パートやアルバイトであっても退職時に必ず書面(退職願や退職届)を提出しなければならないという義務はありません。口頭で退職の意思を伝えるだけでも有効です。しかし、会社によっては就業規則で書面の提出を定めている場合があります。また、「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、簡単なものでも良いので書面で提出しておく方が望ましいでしょう。その場合、「退職願」または退職日が確定しているなら「退職届」を提出します。「辞表」は使用しません。

提出するタイミングはいつが良いですか?

民法上は、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間で退職できるとされています。しかし、多くの会社の就業規則では「退職希望日の1ヶ月前まで」など、それより長い期間を定めています。円満退職のためには、就業規則を確認し、それに従うのが基本です。業務の引き継ぎなどを考慮し、一般的には退職希望日の1~2ヶ月前、遅くとも1ヶ月前までには直属の上司に口頭で相談し、その後「退職願」を提出するのがスムーズでしょう。

手書きとパソコン作成、どちらが良いですか?

特に決まりはありません。会社の慣習や指定がある場合はそれに従いましょう。一般的には、手書きの方が丁寧な印象を与えるとされることもありますが、パソコンで作成しても失礼にはあたりません。パソコンで作成する場合は、署名欄だけは自筆で記入すると良いでしょう。重要なのは内容と提出方法です。誤字脱字がないように注意し、白い無地の便箋と封筒を使用するのがマナーです。

提出後の撤回はできますか?

退職願」は、会社が承諾(受理)する前であれば、原則として撤回が可能です。ただし、一度提出したものを撤回するのは、会社との関係性を考えると慎重に行うべきです。一方、「辞表」や「退職届」は、一方的な意思表示とみなされるため、提出(受理)された後は原則として撤回できません。提出前に、本当に退職する意思が固まっているか、よく考える必要があります。

「辞表」と「退職願」の違いのまとめ

「辞表」と「退職願」の違い、そして「退職届」との違いも、スッキリご理解いただけたでしょうか。

最後に、この記事のポイントをまとめておきますね。

  1. 提出者で使い分け:「辞表」は役員・公務員など、「退職願」「退職届」は一般従業員。
  2. 目的で使い分け:「辞表」「退職届」は一方的な通知、「退職願」は合意を求める申し出。
  3. 撤回の可否:「辞表」「退職届」は原則不可、「退職願」は承諾前なら可能。
  4. 円満退職なら:まず「退職願」を提出し、上司と相談するのが一般的。
  5. 法的効力:「退職願」は合意解約の申込み、「辞表」「退職届」は一方的な解約告知。

退職は人生の大きな転機です。手続きをスムーズに進めるためにも、これらの書類の違いを正しく理解しておくことは大切ですね。しかし、最も重要なのは、書類の形式にこだわりすぎず、お世話になった会社への感謝の気持ちを持って、誠実なコミュニケーションを心がけることでしょう。

これから退職を考えている方も、将来のために知識として知っておきたい方も、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。言葉の使い分けについてさらに知りたい方は、ビジネス関連の言葉の違いをまとめたページもぜひご覧ください。